フロアコーティング森のしずく 会長の日記

フロアコーティング森のしずく会長のブログです。

重要事項説明書、契約後の瑕疵。

新築ご物件をご購入後、

重要事項説明書も具備し、

契約書にもサインをした。

 

引渡し前の内覧会においても

チェックをし、OKのサインをした。

 

しかし、引渡し後に施工時の瑕疵が

判明した時、どうすれば良いか。

 

そんなお客様より

ご相談をいただきました。

 

これはもう、シンプルに

改善をデベロッパー様にお願いをすれば、

良いです。

 

瑕疵部分につきまして、改善を要請する。

 

内覧会でのサインや押印を持って、

施工時の不備や瑕疵がその後に露呈した

ことを事由に改善をしてくれない

デベロッパー様はおりません。

 

お客様は何よりも、

善意の第三者です。

 

決しておかしな主張ではありません。

 

また、先日内覧会にお伺いをした

横浜市の某MCのお客様から、

施工の取り止めの連絡がありました。

 

理由は、重要事項説明書の内容が

内覧会の後に急遽変更があったためと。

当初「 土砂災害指定区域外 」であったのが、

突如、「 土砂災害指定区域内 」に

内覧会の時に伝えられたとのこと。

 

かなり、乱暴な話しにも感じますが、

賛否両論あるかと存じます。

かなり、難しく、デリケートな問題も

あるため・・・このくらいに。

 

とにかく、重要事項説明書は

ご契約者様双方において、

とても重要です。

 

瑕疵担保・・・専門的な用語ですが、

結論としては、

信義則と申しますか、

社会通念に照らして、

自己の主張がどう映るか。

 

その中で、消費者は弱者であるため、

どのように伝えていくか。

しっかりと対峙すれば、

多くの場合で、

お客様はご自身を守ることが

できます。

 

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